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盗撮防止法による盗撮防止
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盗撮防止法における盗撮防止
 

盗撮防止法案とは


盗撮防止法とは、 人の性的尊厳を守ることを目的として、盗撮行為自体に対して軽犯罪法より重い刑事罰を科する法律案。本人の許可なく芸能人を映したとされる映像や、ホテルや露天風呂などで密かに撮られた映像がインターネットなどで販売されて問題となっている。だが、盗撮行為自体を禁じる法律はなく、他人が通常衣服を着けていない場所をのぞき見することを禁じた軽犯罪法か、各都道府県の迷惑防止条例で取り締まるしかなかった。そこで隠しカメラによる盗撮や、盗撮映像と知りながら販売する行為などを取り締まる目的で「盗撮防止法案」が立案された。

盗撮防止法案は、小型撮影器具販売時の本人確認、公衆浴場やトイレの管理者による盗撮防止を義務としている。なお、報道機関による取材目的の隠し撮りは、盗撮防止法案における処罰の対象には含まない。自民党の「盗撮防止法ワーキングチーム」がまとめ、2005年6月、盗撮防止法案を議員立法として国会に提出した。

盗撮・・・実は万引以上に被害は甚大なのです!


万引の場合は、商品を持ち店内の人目の付かない場所に移動し、頃合いを見計らいバッグやポケットに入れる事が出来ますが・・「盗撮」の場合は「相手」のある事ですから「その場」で実行しなければなりません、その分人目に触れやすいのです。


目撃した人は、驚くものの、相手は「変質者」であるため係わり合いを恐れ、スタッフへの通報をしてくれません。
それでいて、家族や友人・職場では大いに話題となり、結果としてあの店は変質者の来る「ガラ」の悪い店だ!との風評が立ち、善良なお客様が減ってしまうという、極めて深刻な結果を招いてしまいます。

事実、現在お取引いただいている「本屋」さんの中には、万引犯より変質者の捕捉の方が上回るお店も散見されます。
そして、すべてのお店で「うちの店でこんな事が起きてたのか!」と一応に驚かれます。

この変質者の「現行犯」の捕捉については万引犯の取り扱いとは違う「盗撮防止法案」などの「法的知識」と技術を要します。
なお、この場では「盗撮」についてのみお話致しましたが、カメラを持った「盗撮」は変質者の7割から8割で、あとの2割から3割は内容の公開は出来ませんが、カメラとは全く違うものなのです。

防犯コンサルタント 新たな出店をお考えのあなた・・・


万引の棚不足を減らす事により利益確保を優先した「リスクマネージメント」も行っております。
防犯カメラの設置のアドバイス、スタッフの防犯研修、店舗毎の弱点の診断などの犯罪防止策。また、万引犯人逮捕時の注意点など、なんでも御相談ください。
(盗撮防止法案における盗撮対策、店舗の警備診断や、防犯性の高い売場のご提案・従業員教育等トータル的なご提案を致します)

ぜひ当社にご連絡ください!

株式会社 ラック
本 社:愛知県名古屋市西区秩父通り1−68
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